「石草流生け花」規約
第1条(名称)
本流派は、石草流生け花を相伝する唯一の正統団体であることから、その名称を、「石草流」とする。
第2条(目的)
本流派は、石草流生け花について、下記事項を実施することを目的とする。
⑴ 日本国及び世界各国において、石草流生け花を教授、指南することにより、広く普及、伝播させること。
⑵ 石草流生け花の技術伝承のための生け花教室の開催。
⑶ 本流派としての石草流生け花の展示会、作品展ないし発表会等(以下、「展示会等」という。)の開催。
⑷ ホテル、展示場、美術館、博物館、公共施設、デパート、その他の商業施設等において、石草流生け花の展示をすること、石草流生け花の技術披露をすること、及び、石草流生け花の技術広報のためのワークショップの開催。
⑸ ホテル等の依頼にもとづく、石草流生け花の装花。
⑹ その他、石草流生け花の普及、伝播のために有用な活動等をすること。
第3条(構成員)
本流派は、家元と門弟(名取り及び師範を含む。以下、同じ。)をもって構成するものとする。
第4条(運営会費)
1 門弟は、本流派の維持運営のため、運営会費として毎月金1000円を本流派に支払うものとする。
2 前項の会費は、毎年1月末日限り、当年1月から12月までの1年分の運営会費を本流派指定の口座に振り込む方法で支払うものとする。
なお、振込に要する費用は、振込者の負担とする。
第5条(家元)
1 家元は、本流派を主宰し、統制、教育機関を通じて、全門弟にその権威を及ぼし、本流派において、門弟に対して名取り及び師範の各免許を与え、他方、本流派に背いた門弟を破門する。
2 本規約制定時の本流派家元は、奥平清鳳とする。
3 家元は、石草流生け花の正統を相伝するものとし、門弟のなかから後任家元を指名する。
4 後任家元と指定された者は、奥平清鳳が死亡したとき、あるいは、奥平清鳳が家元引退を公に宣言して門弟に通知したときに、家元に就任するものとする。
5 前項にもとづいて就任した家元の後任家元については、本条第3項及び前項を準用する。
第6条(門弟)
1 門弟は、本流派への入門を希望する者のうち、家元が入門を許可した者とする。
2 入門希望者は、前項の入門許可を受けた後、入門料として金3万円、及び、入門年の運営会費(1年未満の場合には、月額計算とする。)を本流派指定の口座に振り込む方法で支払うものとする。
但し、振込に要する費用は、振込者の負担とする。
なお、支払済の入門料及び運営会費は、退会等の場合でも返金しないものとする。
3 前項の支払いにより、入門希望者は、本流派の門弟となる。
4 門弟となった者は、家元あるいは師範から石草流生け花の技芸の指導を受けることが出来るものとする。
5 門弟は、前項の指導を受けるときには、指導を受ける家元あるいは師範の定める教授料、その他の指導料を当該指導者に対して支払うものとする。
6 門弟は、家元に対して、書面をもって退会届を提出したとき、あるいは、運営会費を2年分以上滞納したときに、本流派を退会するものとする。
第7条(門弟の心得)
1 門弟は、常に、石草流生け花の技芸を学ぶ者としての自覚を持ち、生け花の技術はもちろんのこと、本流派の道と哲学を学び、これを通じて人格の向上と精神の涵養に励むものとする。
2 門弟は、この規約を遵守し、本流派門弟として、他の模範となるよう、高い倫理性と、広く、深い知識と教養を身に付けるよう、常に、努力、精進するものとする。
第8条(技芸の修得と階級)
1 門弟の階級は、技芸の習得の程度と免状の交付により、入門生、初伝、中伝、奥伝とする。
2 入門生は、最初に、初伝コースを受講するものとする。
3 初伝は、初伝コースを修了した入門生で、かつ、初伝免状を希望する者に付与するものとする。
4 初伝免状の交付料は、金10万円(消費税込)とし、この納付の後、家元より初伝免状が与えられるものとする。
5 初伝免状を取得した門弟は、中伝コースを受講することが出来るものとする。
6 中伝は、中伝コースを修了した初伝で、かつ、中伝免状を希望する者に付与するものとする。
7 中伝免状の交付料は、金10万円(消費税込)とし、この納付の後、家元より中伝免状が与えられるものとする。
8 中伝免状を取得した門弟は、奥伝コースを受講することが出来るものとする。
9 奥伝は、奥伝コースを修了した中伝で、かつ、奥伝免状を希望する者に付与するものとする。
10 奥伝免状の交付料は、金10万円(消費税込)とし、この納付の後、家元より奥伝免状が与えられるものとする。
第9条(名取り)
1 名取りの資格は、家元がその者の石草流生け花の技芸の程度が名取りの資格を与えるに足りると判定した中伝のうち、名取りとなることを希望する者に対し、家元が雅名を交付することによって、授与されるものとする。
2 名取りとなることを希望し、家元より名取りとなることを認められた者は、雅名料として金30万円(消費税込)を本流派指定の口座に振り込む方法で支払うものとする。
3 前項の支払いにより、名取り希望者は、正式に本流派の名取りとなるものし、家元より名取り証書の授与を受けることによって、正式に雅名を授与されるものとする。
4 前項により、正式に雅名を授与された者は、事前に書面をもって家元に報告し、かつ、家元の許可を得た場合には、本流派の門弟として、その雅名を付して、流儀活動の一環として外部で生け込みをすることが出来るものとする 。
5 名取りは、石草流生け花を教授したり、生徒を取ることは出来ないものとする。
第10条(師範)
1 師範の資格は、家元がその者の石草流生け花の技芸の程度が門弟への指導をするに足りると判定した名取りの奥伝のうち、師範となることを希望する者を、家元が師範として任命することによって、授与されるものとする。
2 師範となることを希望し、家元が師範に任命することとなった者は、師範料として金50万円(消費税込)を本流派指定の口座に振り込む方法で支払うものとする。
3 前項の支払い及び家元より師範証書の授与を受けることによって、師範希望者は、正式に本流派の師範に就任するものとする。
4 前項により、正式に師範に就任した者は、家元の許可を得て、本流派の門弟、あるいは、自らが募集した生徒に対し、石草流生け花の技芸を教授、指導することが出来るものとする。
但し、家元のみが指導することを許される、格花(葉蘭)、立花、及び、立華は、除くものとする。
5 師範は、前項にもとづいて指導する本流派の門弟のうち、初伝、中伝、奥伝、あるいは、名取り、師範の資格を取得するに足りると判断した者を、家元に対して、推薦することが出来るものとする。
6 師範は、本条第4項にもとづいて指導する者について、師範としての発表会を開催することが出来るものとする。
第11条(教育)
1 家元は、石草流生け花の普及および教育のため、生け花教室を開設するほか、適宜、ワークショップ、講演、花所望などのデモンストレーション、その他の活動を行うものとする。
2 門弟(名取り及び師範を含む。以下、同じ。)は、前項の家元の活動に積極的に参加、参画するものとする。
3 本条第1項の生け花教室、その他の活動への参加費、その他の条件は、家元が各個別に定めるものとする。
第12条(展示会)
1 本流派としての石草流生け花展示会等を開催することが出来るのは、家元のみとする。
2 門弟、名取り、及び、師範は、家元の実施する本流派としての展示会に、積極的に参加するものとする。
3 家元の実施する本流派としての展示会についての参加費、その他の条件は、その展示会毎に、家元が定めるものとする。
第13条(除名等)
1 門弟がこの規約に違反したときには、家元は、当該門弟に対して改善を求め、もし家元が定める期限までに改善のなされなかったときには、当該門弟に通知することにより、本流派から除名することが出来る。
2 前項の門弟による違反行為が著しい内容のものであり、これにより本流派に著しい信用毀損等の被害が及ぶ恐れのあるときには、家元は、何らの催告なくして、直ちに、当該門弟を本流派から除名することが出来るものとする。
3 本条第1項の場合でも、情状に酌むべき事由があると家元が判断したときには、家元は、当該門弟に対し、資格停止・降格など、適宜の処分をすることが出来るものとする。
第14条(資格喪失)
門弟が本流派から除名されたとき、あるいは、門弟が本流派を退会したときには、当該門弟は、同時に、石草流生け花の 初伝、中伝、奥伝の各階級、及び、 名取り、師範の各資格についても喪失するものとする。
第15条(改正)
1 家元は、必要と判断したときには、何時にても、本規約を改正することが出来るものとする。
2 前項にもとづいて改正した規約は、全門弟の届出住所に発送した時より、効力を生ずるものとする。
(付則)
この規約は、令和3年12月22日に制定し、前同日より発効して本流派に適用されるものとする。
以上